埼玉県のしばた不動産鑑定

  • 相談無料
  • photo
  • photo

・地域の環境や諸条件を考慮して、不動産の有効利用を判定し、適正な価格を鑑定いたします。

・成果品には「鑑定評価書」と「調査報告書」があります。
 鑑定評価書は、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価で、原則として三手法(原価法、取引事例比較法、収益還元法)及びその他の手法を適用してアプローチします。

 調査報告書は、不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査で、当方では物件の特徴に応じ適正な評価が可能な手法を絞り込みアプローチします。

・税務署や裁判所等の役所へ評価額を提示する場合や、利用者(公表先、開示先、提出先)が不特定多数に広がる可能性のある場合は鑑定評価書をお奨めいたします。

・評価額について、ご依頼者の内部(外部監査人・顧問弁護士を含む)における利用にとどまる場合や、ご依頼目的及び利用者の範囲に鑑み利用者の判断に大きな影響を与えない場合は調査報告書をお奨めいたします。

住所
埼玉県所沢市東所沢1-17-1-203
相談内容
  • 法律的な相談
  • 不動産鑑定士に相談
職種
  • 不動産鑑定士
対応エリア
  • 埼玉県
電話
04-2945-3767

電話連絡の際は、「空き家活用.net」を見たと一言お伝えください。

代表者
柴田 泰邦
料金の目安
・料金は類型のほか筆数、評価額により異なります。
  鑑定評価書…料金15万円~80万円   
  調査報告書…料金5万円~15万円

・下記①~⑧をEメール(y-shibata@msf.biglobe.ne.jp)、FAX(04-2945-3868)、
 郵送等にてご連絡いただければお見積りいたします。

①評価対象となる土地や建物について、法務局で取得できます登記事項証明書(登記簿謄本)と公図(縮小可)。
②評価対象となる建物の住居表示
③評価対象となる不動産の現況利用状況及び当方が建物の内覧をさせていただけるか否か
④未登記の権利関係の有無(例えば、土地又は建物について賃貸借、使用貸借等による占有者の有無等)
⑤特記事項
 (土地:例えば、隣地境界の争い、土壌汚染の可能性、地下埋設物、地盤沈下等について)
 (建物:例えば、増改築、大規模修繕、シロアリ被害、PCB・アスベスト等について)
⑥土地及び建物の所有者とご依頼者様との関係
⑦鑑定評価書乃至調査報告書が必要な理由(評価額をどのような目的でご利用になるのか)
⑧ご依頼者様の(1)ご氏名、(2)ご住所、(3)TEL番号、(4)Eメールアドレス又はFAX番号
その他

・鑑定評価書の納品は、2週間から3週間を目安にしていただければと思います。  
調査報告書の納品は、1週間を目安にしていただければと思います。

・評価作業に着手した場合、上記①~⑧を踏まえ現地実査を行い、評価の基本的事項をこちらか ら確認させていただきます。その際に、案件に応じて固定資産税課税証明書、賃貸借契約書等の写しを資料として提供していただく場合があります。

・評価にあたりご提供いただいた情報や知り得た個人情報は、当該評価にのみ利用するものであり、当事務所では、個人情報に関する法令及び不動産の鑑定評価に関する法律第38条(守秘義  務)を尊守し、お客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。

本日のオススメ専門家をピックアップ

空き家活用.netの最新コラム

  1. 空き家相談
    空き家税とは?概要、税率、対策について解説
  2. 空き家相談
    空き家の空き巣対策が必要な理由とは?侵入されやすい家の特徴も紹介
  3. 空き家相談
    空き家を売却したいときの相談先は?不動産会社に相談する際の注意点も解説
  4. 空き家相談
    管理不全空き家と特定空き家の違いは?定義や罰則の違いを解説
  5. 空き家相談
    空き家対策特別措置法とは・罰則や注意点について解説
  6. 空き家相談
    管理不全空き家とは?想定される問題点や対策について解説
  7. 空き家相談
    劣化対策等級の確認方法・証明するための書類も解説
  8. 空き家相談
    劣化対策等級とは?評価方法や構造別の劣化対策などを解説
  9. 空き家相談
    再建築不可物件の活用方法・再建築可能にして活用する方法も解説
  10. 空き家相談
    底地権と借地権の違いを解説!底地権を所有する利点と注意点について
  1. 空き家活用.net
  2. 埼玉県の専門家
  3. 埼玉県のしばた不動産鑑定