空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正

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  「空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する案」が閣議決定

政府は3月3日「空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する案」を閣議決定。
空き家の増加傾向が続き、今後も増加が見込まれる。周囲に悪影響を及ぼす特定空家の除却等を促進することに加え、空き家等の有効活用や適切な管理を通じて空き家対策を総合的に強化する。

改正案では所有者の責任強化、空き家の活用拡大、空き家の管理の確保、特定空家の除却等について改正。

・所有者の責任強化
現在の「適切な管理」に対する努力義務に加え、「国・自治体の施策に協力する」努力義務を追加。

・空き家の活用拡大
市区町村に「空き家等活用促進地域」の指定権限を持たせ、空き家等活用促進指針を定めた場合、接道規制や用途規制を合理化することができるようにする。市区町村長は、区域内の空き家等所有者らに対して、指針に沿った活用を要請することができる。さらに空き家等の管理・活用に取り組むNPOや社団法人などの団体を「空き家等管理活用支援法人」に指定できるようにする。

・空き家の管理の確保
「放置すれば特定空き家等になる恐れがある空き家」を「管理不全空き家等」として指導・勧告する権限を市区町村長に与える。勧告を受けた空き家の敷地は固定資産税の住宅用地特例が解除される。

・特定空き家の除却
市区町村長に特定空き家等に対する報告徴収権(資料などの提出を求める権利)を与える。特定空き家等に対する緊急代執行制度を創設、所有者不明時の略式代執行・緊急代執行の費用徴収について確定判決がなくても可能にするなど円滑化。

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