家主の名義変更などの相談
~相続された空き家、登記はされていますか?名義はそのままになっていませんか?~
空き家問題で多いのは、家屋に登記がされていない【表題登記が未登記】ものが多く、また、所有者が亡くなった後も名義変更せず【相続登記】、ずっと昔の所有者名義のままと言う事があります。(登記が書き換えられていない)
昔の家屋は未登記物件が多く、名義も故人名義が父親でも母親でもなく、祖父名義だったといったケースも少なくありません。
理由は様々ですが、融資を受けて建替えやリフォームする場合。または売却時など、登記は必要になります。
また、空き家を解体した時には、【建物滅失登記】が必要になります。その際も法務局に申請の手続きを行わなければなりません。
滅失登記をせずそのまま放置していると、10万円以下の過料に処されることがあります。
【表題登記】、【相続登記】、【建物滅失登記】の手続きで、所有者が亡くなってから時間が経っていたり相続関係が複雑であったりすると特別な必要書類が必要になる場合があります。
その場合、亡くなった所有者と相続人の相続関係を証明するために戸籍類の調査を要することになり、無駄な時間と費用がかかってしまいます。(専門用語の勉強・相続人の調査ための帰省・役所は基本平日の為、会社を休む手間など)
後々のトラブルや手間を省くためにも、すみやかに登記の手続きをお勧めします。
そこで、登記の専門家である司法書士・土地家屋調査士に登記申請のご相談をされては如何でしょうか?
大変面倒は作業も、相続手続きや登記の専門家に依頼すれば分かりやすく説明してもらえ、お客様に代わって手続きをして貰えます。
他の人と全く同じ相続というのは存在しません。個々がお持ちの悩み・疑問を、まずは、下記の【専門家一覧はこちら】から、専門家にご相談下さい。