土地の境界線に関するトラブル事例と対処法・適切な相談先は?
土地の境界線は、近隣住民とよくトラブルになる原因となります。
そもそも土地の境界線などは普段気にするものではないので、よくわからないといった方も多いのではないでしょうか。
この記事では、土地の境界線でトラブルになった場合の相談先や対処法といった点について詳しく解説します。
土地の境界線について
土地の境界線でのトラブルなどを解説する前に、そもそも境界線についてよく理解しておかなければいけません。
土地の境界線について解説します。
(1)土地の境界線とは
土地の境界線とは、ひとつの土地と隣り合った土地との境界線を指します。
土地の境界は線を引いているわけではないので、どこまでが自分の境界なのかよくわからないかもしれません。
土地の境界は境界標や境界杭などで認知させているケースが一般的です。
土地の角部分に標や杭が設置されているのをよく見かけますが、境界標などを線で結ぶと境界線となります。
境界のしるしは矢印や十字などで表示されていますが矢印が示す位置や十字の中心が境界点です。
(2)隣地境界線とは
隣地境界線とは、自分が所有している土地と隣の土地との境界線を指します。
この隣地境界線がトラブルを発生させる要因となりやすいのです。
前述したように境界線は、線がしっかりと引いてあるわけではありません。
また、長い年数が経過していく中でいつの間にか境界標が無くなってしまうケースがあり、境界がはっきりと明示されていない状態が続いているかもしれません。
このようなケースにおいてトラブルとなりやすく、近隣との関係性が悪化してしまうだけではなく資産が目減りする可能性も考えられます。
隣地境界線をよく認識しないまま、不動産取引をしようとすると大きなトラブルになりますので特に注意が必要です。
(3)敷地境界線とは
敷地境界線とは、建物の敷地における外周を指します。
敷地境界線には隣地境界線も含まれますので、境界全般を指すと考えておくといいでしょう。
敷地境界線も線が引いているわけではありませんので、境界標などが紛失されていた場合などは、見た目ですぐにどこまでが所有なのかがわからないかもしれません。
ここで注意したいのが、建物を建てる際、自己所有の敷地境界を越えてしまう可能性がある点です。
境界を越えてしまい建物が建っている場合などは越境となり、最悪の場合、訴訟などにより建て直しになってしまうことも考えられます。
自分たちが所有する不動産においてどこが境界となっているか敷地境界線はしっかりと確認しておくといいでしょう。
(4)道路境界線とは
道路境界線は所有している土地と隣接する道路との境界線を指します。
ここでいう道路とは、自治体や行政が所有する道路である公道です。
道路と敷地の境界に関しては、セットバックなどにより境界線が移動するケースもあります。
土地の境界線でのトラブルによる相談先は?
実際に隣地との境界線においてトラブルが起こった場合、どのようなところに相談したらいいかわからないといった方も多いのではないでしょうか。
ここからは土地の境界線でトラブルになった場合の相談先について詳しく解説します。
(1)当事者同士で解決する
いきなり法的機関などに頼る方法も考えられますが、まずは当事者間での解決に取り組んでみてはいかがでしょうか。
当事者間で解決できれば費用もかかりません。
しかしうまく話し合いができない状態であれば、話がこじれてしまい、隣地住人との関係性がさらに悪化してしまうかもしれません。
最初はあいさつ程度で話を広げながら、無理だと思ったらすぐに切り上げて、別の解決方法を探ってもいいでしょう。
(2)弁護士などの専門家に相談する
当事者間での話し合いが難しそうであれば、弁護士などに依頼しましょう。
また、土地家屋調査士などに相談するのもオススメです。
費用はかかりますが、土地を売却しようとしているのに境界が確定しなければ、土地の売却はできません。
専門家の目から客観的で冷静な判断が下されると、すんなりと解決の方向に進むケースも多いといえます。
弁護士や土地家屋調査士のほかには、法務局や役所などへ相談してもいいでしょう。
(3)筆界特定制度を利用する
筆界特定制度の利用も効果的な方法です。
筆界とは、土地が登記された際、土地の範囲を区画するときに定められた線を指します。
公法上の境界ともいいます。
概念は異なるのですが、境界と筆界は同じ扱いとされているのが一般的です。
筆界特定制度とは、土地の登記人の申請に対し、筆界特定登記官が筆界調査員などの意見も踏まえ、現地で土地の筆界位置を特定する制度を指します。
新たに筆界を決めるのではなく、調査によりもともとある筆界を特定することが可能です。
筆界特定は公的な判断ですので、裁判の必要がなく筆界が特定できますので、隣地同士の解決トラブルに効果的な方法といえるでしょう。
裁判程の費用もかかりませんので、深刻なトラブル解決の助けとなります。
(4)訴訟する
筆界特定制度を利用しても問題が解決しない場合は、訴訟となってしまいます。
裁判所で争い正当性を主張しなければいけません。
裁判による判決は当然ながら、拘束力も持ち合わせていますので、最終手段として利用しましょう。
というのも訴訟となってしまうと隣地との人間関係はまず壊れてしまいます。
売却などでその地を離れるならいいですが、引き続き住み続けるとなると、しこりが残ったままと顔をあわせてしまうかもしれません。
また、費用面も今回紹介した中では最も高額になってしまうでしょう。
いくら勝訴したとしても、そのあとの関係性などを考えると、できれば避けたい方法といえます。
土地の境界線でトラブルになる前の対処法
ここからは、土地の境界線でトラブルになる前の対処法について詳しく解説します。
(1)越境物を見かけたら即時撤去する
土地の境界線におけるトラブルは、ほぼ隣同士など近隣住人との間で起こるものです。
日ごろの不満が溜まっていて境界の特定などにおいて、仲たがいしてしまうケースが多いのではないでしょうか。
日ごろから不満に思わせないような対策が必要です。
対策のひとつとして越境物に対する対応が挙げられます。
木の枝が隣の敷地に入るケースや、雑草な植木なども隣の敷地に入りやすいでしょう。
少しでも隣の敷地に越境しているようなものがあれば直ちに撤去する気配りが必要です。
隣の敷地に配慮しておくと、不満も溜まらず、隣地のトラブルも起きにくくなるでしょう。
(2)境界線を事前に測量しておく
土地家屋調査士などに依頼して事前に測量図を作成し、境界を特定しておきましょう。
境界標がなく境界があいまいな場合や、古い測量図しかない場合などは、土地の売却などにおいて測量図の作成が必要です。
しかし、隣地の立ち合いなどで揉めてしまうと、測量図をつくりたくてもつくれず、売却に時間がかかるといった事態になりかねません。
あらかじめ測量図を作成し、境界をきちんと確定しておくことで、のちのちの不動産売却などがスムーズにできます。
土地家屋調査士は測量から登記までを請け負いますので、測量図を基に、正確な広さを登記可能です。
費用は広さによっても異なりますが、実測図の作成だと40万円前後がかかりますが、現況測量図の作成だと15万円前後でも作成が可能です。
(3)長持ちする境界標を設置する
境界トラブルの大きな要因は、境界標が紛失しているケースに多く見られます。
長い年月が経過すると、いつの間にか境界標が無くなってしまい、いつの間にか境界があいまいな状態になってしまうケースが考えられます。
境界を確定する際に長持ちする境界標を設置しておくと、境界の特定が長期にわたり可能です。
勤続の境界標をコンクリートなどに打ち込んでおくと、簡単には無くなりません。
境界をきちんと残しておくと、隣地の住民とも境界の特定がお互いにやりやすいので余計なトラブル防止に役立ちます。
(4)近隣の方々とコミュニケーションをとる
近隣の方々とコミュニケーションを普段からとっておき、お互いに良い感情を持ち続けられるようにしておくとトラブルの抑制につながります。
前述しましたが、トラブルの発生は、日ごろからの不安がたまっているケースも多く、隣地に配慮のない暮らしぶりだと、自分が困っているときに助けてもくれません。
近隣の方々を見かけたら、挨拶を欠かさないだけでも非常に好印象です。
余計な不満を持たせないような日ごろからのコミュニケーションを心がけましょう。
土地の境界線におけるトラブル事例
ここからは、土地に境界線におけるトラブル事例について解説します。
(1)境界標がずれた
境界標があったとしてもすでにずれている場合などはトラブルになりやすい事例のひとつです。
境界標は、きちんと固定されていないときもあり、工事中に工事業者などがずらしたまま設置してしまうケースなどが挙げられます。
境界標は絶対ではありません。
登記簿の広さや測量図などと照らし合わせて再度確認する必要があるでしょう。
(2)境界標がない
境界標が無くなってしまうのもよくある事例です。
特に大雨や台風といった災害が起こった後に、境界が埋もれてしまうケースや境界標が紛失してしまうケースがあります。
境界標が無くなってしまうと、表面上境界がまったくわからなくなってしまうでしょう。
そのままほったらかしにしてしまい、いつの間にか、境界があいまいになってしまうとトラブルのもとになります。
(3)建物が境界線を越えていた
境界標がなければ、お互いの隣地境界線が非常にあいまいになってしまうので、起こりやすいトラブルとして建物が越境しているケースが挙げられます。
よくある事例として、建物の構造体ではなく屋根や庇といった一部分が越境するのが多いといえるでしょう。
一部分の越境ならば、越境部分の土地を売却する方法や、一部分を切り取るなどの対策で越境の解消が可能です。
しかし建物の構造体が越境しているとなると、取り壊しや損害賠償といった深刻な事態に発展するかもしれません。
(4)売却しているが隣地所有者が境界確定してくれない
隣地境界があいまいなままだと、不動産の売却時に境界が特定できず、売却できないといった事態になってしまいます。
隣地境界の確定には隣地所有者の同意が必要ですが、同意書に捺印されなければ境界を確定できません。
売却時の広さと、実際に測量した際の広さが大幅に異なってしまうと、売主は契約不適合責任を負わされてしまう可能性もありますので、深刻なトラブルになりかねません。
契約不適合責任とは、契約時の内容と実物が異なる場合に課せられる売主の責任を指します。
買主は、修繕による改善や、減額請求が可能です。
もっと重い責任として契約解除や損害賠償責任なども負ってしまいます。
こちらも注意しておきたいトラブル事例です、
まとめ
土地の境界線におけるトラブルは、比較的起こりやすいトラブルで、一旦トラブルが起こってしまうと、のちのちの不動産取引などにおいて大きな支障となってしまいます。
トラブルが起きそうでしたら、早めの相談や解決に尽力しなければいけません。
今回の記事では、境界トラブルの相談先や、境界トラブルに対する事前対策などについて解説しました。
普段はあまり気にしない土地の境界ですが、のちのちのことを考えてきちんと境界の把握や、明示などの対策をしておくといいでしょう。