劣化対策等級とは?評価方法や構造別の劣化対策などを解説

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劣化対策等級とは?

新しくマイホームなどの建築を検討している場合、劣化対策等級といった言葉を耳にするケースが多くなるかもしれません。

しかし、言葉は聞いたことがあったとしても、どのようなものなのかはよくわからないといった方が大部分といえるでしょう。

この記事では、劣化対策等級の特徴や取得するメリット、評価方法などについて詳しく解説します。

劣化対策等級と取得するメリット

まずは劣化対策等級の特徴や取得するメリットといった点について解説します。

(1)劣化対策等級の特徴

劣化対策等級とは、建物の耐久性を示す等級で、住宅性能表示制度によって定められた等級です。

住宅メーカーではない第3者機関が審査しますので、より信頼性が高い評価といえるでしょう

劣化対策等級によって判断されるのは建物の耐久性です。

後ほど詳しく解説しますが劣化対策等級はいくつかの等級に分かれており、明確に数値化されています

建物の耐久性といっても目には見えないものなので、しっかりと数値化することにより誰でもわかりやすく評価がわかります。

ユーザーの安心感を高め、より明確な取引ができる評価制度のひとつといえるでしょう。

次の項目からは、劣化対策等級を取得するメリットについて解説します。

(2)住宅の性能が数値で比較できる

住宅の性能を数値化できる点は大きなメリットです。

前述したように、建築された後の家は、構造上主要な部分が隠されている部分が多い上に、もし躯体部分が見えたとしてもどの程度の耐久性かはわかりません。

そこで、誰もが家の状態を理解しやすいように、劣化対策等級の取得により数値や等級で表示されます

一定の数値をクリアできなければ劣化対策等級は取得できませんので、劣化対策等級を取得しているだけでも一定の耐久性を持つ家といえるでしょう。

誰もが数値で耐久性がわかりますので評価がしやすく、第3者機関の評価のため客観的な判断といえるでしょう。

(3)住宅ローンや保険などの優遇措置がある

劣化対策等級が取得された家は、建築住宅性能評価の認定が受けられている住まいです。

劣化対策等級を取得し、建築住宅性能評価書の認定を受けると住宅ローン金利の引き下げ対象となります。

長期間固定金利型住宅ローン商品のフラット35では最初から金利が低く設定されているフラット35Sタイプなどの利用が可能です

家に付保する火災保険関係も優遇措置があり、地震保険料などが割引対象です。

住宅を消費税10%で取得している場合は住まい給付金の申請対象としても利用可能など、住宅ローンや保険などの優遇措置が受けられます

経済面において優遇される点は大きなメリットといえるでしょう。

(4)トラブル防止に役立つ

劣化対策等級を取得し、設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書の両方が取得できるとトラブル防止に役立つ場合があります。

建物の建築中や建築後に建設会社とのトラブルが起こるケースも考えられるでしょう。

通常の場合は、建築主と建築会社同士での協議が必要です

しかし、設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書を取得していると、指定紛争処理機関への依頼が可能です。

全国の弁護士会から成り立っており、無料の電話相談や面談、紛争処理の申請は1件あたり1万円と非常に安価での解決が期待できます

トラブルが起こった際に安心して任せられる機関がある点も大きなメリットです。

劣化対策等級の評価方法とは?

ここからは、劣化対策等級の評価方法について詳しく解説します。

(1)劣化対策等級の概要

劣化対策等級は3種類に分かれており等級3が最も耐久性が高いと評価される等級です。

等級ごとに取得する要件が異なり、当然ながら劣化対策等級3を取得する方が要件は厳しくなります。

それぞれの劣化対策等級について詳しく解説します。

(2)等級1の基準

劣化対策等級において最低限のラインが劣化対策等級1です。

劣化対策等級1は、建築基準法上の対策が取られていればいいので、難易度は高くありません。

住宅性能評価をなるべく安価に取得したい場合などは、劣化対策等級1だと、耐久性の高い仕様ではなくても取得可能です

(3)等級2の基準

劣化対策等級2を取得するためには、50年から60年の耐久性があると判断される水準である必要があります。

2世代が住まいとして利用できる程度の耐久性です。

基準を満たすためには、一般的な家よりもいくつかの対策が必要になりますが、劣化等級を取得するための基準は構造別に異なります。

構造別の劣化対策については後ほど詳しく解説します。

(4)等級3の基準

劣化対策等級3を取得するためには、75年から90年の耐久性があると判断される水準である必要があります。

3世代が住まいとして利用できる程度の耐久性です。

劣化対策等級3は、耐久性において最高ランクの対策を取っていることを証明するものですので、最も耐久性に優れている家と評価されます。

長期優良住宅の認定を受けるためには劣化対策等級3の取得が必要です。

高い耐久性が求められますので、基準の要件も多く内容も厳しくなります

構造別の劣化対策等級とは?

劣化対策等級を取得するためには、基準を満たす必要がありますが、構造別に劣化対策が必要です。

ここからは構造別の劣化対策等級の取得について詳しく解説します。

(1)構造別の劣化対策はなぜ必要?

構造別に劣化対策等級の取得方法は異なります。

住まいの構造は大きく分けて、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の3種類がありますが、構造によって建物の特徴が異なるからです。

構造によって建物の特徴がまったく異なるのに、劣化対策等級の取得方法は変わらないとなると構造によって耐久性の効果が変わってしまいます。

そのため、構造ごとの特徴にしっかりと対応できるように、構造別に取得するための基準が設けられているのです。

ここからは構造別の劣化対策等級の基準について解説します。

(2)木造住宅の劣化対策

木造住宅の劣化対策について必要な対策として挙げられるのが防腐や防蟻処理です。

劣化等級対策1では特別に対策を練る必要はありません。

劣化対策等級2の取得には外壁の軸組に防腐処理や防蟻処理が必要です

また、土台や浴室、洗面所などが基準に適合しなければいけません。

劣化対策等級3となると、外壁の軸組だけではなく、土台や地盤などにも防腐・防蟻処理が必要です。

基礎の高さ確保や床下の防湿・換気措置、小屋裏の換気措置など換気面の対策も必要になります。

(3)鉄骨造の劣化対策

鉄骨造の劣化対策は主に防錆措置に重点が置かれています。

劣化対策等級1の場合は木造同様建築基準法に適合していれば問題ありません。

劣化対策等級2から、鋼材の防錆措置が必要です

また、土台や浴室、洗面所などが基準に適合しなければいけません

劣化対策等級3を取得するとなると、構造躯体の防錆措置や床下の防湿・換気措置、小屋裏の換気措置などが必要です。

構造部材などが基準法施行令規定へ適合しなければいけません。

木造が防腐や防蟻などが必要なのに対し、鉄骨造が防錆という風に、それぞれの部材に合わせ、長持ちできる対策が求められます。

(4)RC造の劣化対策

RC造の劣化対策等級を取得するためにはコンクリートの厚かぶりや水とコンクリートの比率などが求められます。

水とコンクリートの比率を求められるのは、水の比率は少ない方が中性化の進行を遅らせられるからです。

中性化は、酸化や錆を引き起こしてしまいますので、水コンクリート比率によって耐久性の強さを求めます。

劣化対策等級1は建築基準法HRの適合が必要です

劣化対策等級2から部位の区分に応じ 最小かぶり厚さが一定値以上で水セメント比55%以下であることが求められます。

かぶり厚さとは鉄筋からコンクリートの幅を表します。

かぶりが厚いと、鉄筋が守られますので、耐久性の高さに期待ができるでしょう

しかし、かぶり厚だけでは劣化対策が十分とはいえませんので、水コンクリートと合わせた基準となります。

劣化対策等級3は先ほどのかぶり厚と水コンクリート比の他に、中性化深さが築年数に応じた一定数値以下といった点や塩化物イオン量0.3kg/㎥未満がチェック項目です。

劣化対策等級におけるよくある疑問

ここからは、劣化対策等級におけるよくある質問をいくつかピックアップして回答しました。

(1)劣化対策等級と住宅性能表示制度との違い

住宅性能表示制度とは平成12年4月に施行された品確法に基づき定められた制度です。

住宅の性能が比較できるように、表示方法や評価方法に共通の基準を定めました。

また評価するのは第3者機関とし、客観的な評価を行い、住宅性能評価書で評価した性能を持つ住宅を引き渡すことを契約するといった制度です。

この住宅性能評価のひとつとして評価されるのが劣化対策等級となります。

劣化対策等級では耐久性を求める指標となり登録住宅性能評価機関によって評価されますので、公平性が担保されているといえるでしょう

(2)劣化対策等級と耐震等級との違い

劣化対策等級とよく混同されるのが耐震等級です。

前述したように劣化対策等級とは、住宅性能評価制度における項目のひとつで、耐久性に関する基準として定められたものです。

耐震等級も品確法に基づいており、名前の通り耐震性の強さについて評価される基準といえます。

耐震等級も数字が大きければ大きいほど耐震性に優れた建物との評価です。

耐震等級3が最高等級として評価されます

劣化対策等級同様、住宅性能評価制度以前には評価がありませんので、平成12年以前の建物には耐震等級の評価がなされていません。

平成12年以降の建物で耐震等級を取得している建物に関しては数値での比較が可能になりました。

双方とも品確法に基づき、住宅性能評価の中での基準である点はまったく同じですが、耐久性と耐震性を図るという点での違いとなります

(3)劣化等級が高いほど、融資期間は延長できる?

必ずという訳ではありませんが劣化等級が高いほど融資期間が延びる可能性があります。

建物の耐久性が高いということは、それだけ長い間使用できると評価された建物です。

通常、住宅ローンの最長期間は35年間が一般的ですが、劣化対策等級3の建物などは、75年から90年程度の耐久性があると評価されます

そのため、通常の住宅ローンは35年間が最長としても、それ以上の融資期間を設定してくれるケースが考えられるでしょう。

また、家を中古で購入する場合、住宅ローンの期間は、耐用年数などにより期間が一定期間に限られてしまいます。

しかし、劣化対策等級を取得した家は、耐久性が高いので通常の家よりも融資期間を伸ばしてくれるかもしれません。

劣化対策等級は住宅ローンの融資期間にも好材料となります

(4)劣化等級が高ければ売却に有利?

劣化対策等級が高ければ売却にも有利です。

劣化対策等級の高い家は、長期間の居住が可能な家となりますので、前述したように住宅ローンも長期間組める可能性も高いでしょう。

築年数が新しいほど、長い期間の居住が可能な家になりますので、購入希望者が多くなり、中古でも高値で売却できるかもしれません。耐久性の高さは売却にも有利です。

まとめ

この記事では劣化対策等級について解説しました。

あまり聞いたことがないという方も多いかもしれませんが、耐久性を判断するものですので家の建築や購入を考えている方はチェックしておきたい等級です。

劣化対策等級が高ければ高いほどメリットも大きいといえます。

しかし、施工に関する費用面に関しても高額になってしまいますので、居住年数と費用のバランスを検討しなければいけません。

また、構造などによっても劣化対策等級を取得する基準が異なりますので、信頼できるハウスメーカーや建築会社の選択が重要といえるでしょう。

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