空き家対策特別措置法とは・罰則や注意点について解説
日本では、空き家の増加がさまざまな悪影響を与えることが深刻な問題となっており、
その対策のために2015年に空き家対策特別措置法が施行され、2023年にはその一部を改正する法律が公布されました。
この記事では空き家対策特別措置法について詳しく解説します。
空き家対策特別措置法の概要
まずは空き家対策特別措置法の概要などについて詳しく解説します。
(1)制定の目的や主旨
空き家対策特別措置法は、深刻化する空き家問題に対応するため2015年に施行されました。
この法律の内容について自治体からはより実情に沿った制度にしてほしいとの声が上がっていたため、自治体から寄せられた意見を反映して2023年に一部を改正する法律が公布されました。
空き家対策特別措置法は、地域の過疎化や少子高齢化が進む中の人口減少により増加する空き家問題に対処し、地域社会の活性化と住宅資源の有効活用を図ることを目的としています。
法のもとで、空き家の適切な管理・利活用を促進し、所有者に対する支援や助言、改善方法が提供されます。
また、特定の空き家の登録・公表により、情報の透明性を高め、地域全体での問題解決を助長することも目的のひとつです。
空き家対策特別措置法により自治体が積極的な施策を展開し、地域資源の有効活用やまちづくりに寄与することが期待されています。
(2)特定空き家・管理不全空き家とは
空き家対策特別措置法における特定空き家と管理不全空き家は、それぞれ以下のような状態の空き家のことをいいます。
- 特定空き家:家の状態や周辺への影響の程度から、そのまま放置することが不適切であると判断された空き家のこと
- 管理不全空き家:特定空き家の前段階に相当する空き家のこと(2023年の改正で新設)
特定空き家・管理不全空き家は、主に各自治体が認定および登録を行います。
空き家対策特別措置法に基づき、都道府県や市町村などの自治体が特定空き家に該当する疑いがある物件を対象に調査し、認定するといった仕組みです。
自治体は特定空き家の所有者に対し、空き家の登録を促し、登録が完了するとその情報を公表します。
特定空き家に認定した自治体は、所有者に対して適切な対応や利活用の促進を行い、適切な管理が行われない場合は罰則や課税の対象となることがあります。
(3)空き家対策特別措置法における自治体の取り組みとは
空き家対策特別措置法において、自治体には積極的な取り組みが求められます。
まず、特定空き家の登録や公表を通じて、地域内の空き家の実態を把握し、情報の透明性を高めなければいけません。
この情報は住民にも提供され、地域全体での課題共有が可能です。
自治体は所有者に対して適切な対応を促すだけではなく、相談窓口を設けて支援を提供します。
所有者が適切な利活用や管理を行った場合には優遇措置や補助金の提供など、さまざまな支援策も準備しておかなければいけません。
さらに、地域振興やまちづくりの一環として、空き家を活用したプロジェクトの推進や新たな住民の呼び込みなど、地域の発展に資する施策も進められています。
改善と支援双方の働きが求められるといえるでしょう。
(4)管理できない空き家を解体しない理由とは
管理できない空き家を解体しない理由はいくつか考えられます。まず、解体には相応の費用がかかり、所有者がその経済的負担を負うことが難しい場合です。
経済的な課題が大きな理由のひとつといえるでしょう。
また、毎年発生する固定資産税も挙げられます。
家が建っている土地は宅地並み課税が適用されますので、通常の固定資産税よりも1/3もしくは1/6まで減額されているのが現状です。
空き家を解体してしまうと、宅地並み課税の適用要件から外れるので、固定資産税が3倍からまで増額されてしまいます。
上記2点が大きな理由といえるでしょう。
特定空き家の対象になる恐れのある状態とは?
ここからは、特定空き家の対象となる恐れがある空き家の状態について解説します。
(1)倒壊のリスクがある
空き家の状態が非常に悪く、そのままの状態でも倒壊してしまうリスクがある物件は特定空き家になるかもしれません。
柱が傾斜しているケースや不同沈下などにより、建物自体が傾いている場合があります。
下げ振り等を用いて建築物を調査できる状況にある場合、1/20 超の傾斜が認められる場合などを参考にするといいでしょう。
また、門扉や看板などが外れかけている状態の物件も放置していると、通行人などが負傷してしまう可能性が考えられます。
そのままの状態では倒壊しなくとも、ちょっとした地震でも倒壊してしまうリスクをはらんでいる物件などは、注意が必要です。
(2)不衛生な環境下にある
空き家の状態が続くと注意が必要になるのが不法投棄や害虫の発生です。
不法投棄のごみが捨てられてしまうと、悪臭が蔓延してしまうかもしれません。
産業廃棄物なども不法投棄も考えられ、有害物質が投棄されてしまう可能性も考えられます。
また、不法投棄のごみなどによりゴキブリやネズミといった害虫や害獣が出てくるかもしれません。
生ごみなどが不法投棄されてしまうと、害虫や害獣がごみを食い荒らしてしまい、悪臭と衛生面でも大きなマイナス要因となってしまいます。
これらの害虫や害獣などの発生は、非常に不衛生な環境下になってしまうでしょう。
このような物件も特定空き家の対象となりやすいでしょう。
(3)管理されていない
適切な管理がされておらず、著しく景観を損なっていると思われる物件も、特定空き家の対象となりやすいです。
屋根や外壁などが著しく劣化している状態、立木などが全面をおおってしまい、うっそうとしている状態などを指します。
また、見るからに廃墟のようになっている状態の空き家なども大きく景観を損なっていますので対象となりやすくなるでしょう。
(4)周辺に悪影響を及ぼしている
周辺に悪影響を及ぼす点も特定空き家の対象となりやすい状態です。
例えば、管理が全くできていないため、塀部分に落書きされている空き家や道路部分にまで植樹がはみ出し通行人に迷惑をかけている空き家などが該当します。
また、シロアリの発生も周囲に空き影響を及ぼす要因となるでしょう。
落書きなどが書かれている空き家は周囲の景観を著しく悪化させます。
植樹が敷地外に飛び出すことで。通行人へのけがや交通事故の要因となりかねません
このような空き家も特定空き家になるリスクを大きく持っているといえるでしょう。
空き家対策特別措置法における罰則とは
空き家管理特別措置法で特定空き家に認定されてしまうと、いくつかの段階を経ながら徐々に罰則が追加されます。
ここから段階ごとの特定空き家に対する罰則について詳しく解説します。
(1)助言・指導
特定空き家に認定されると、行政が敷地内に立ち寄り調査することなどが可能となります。
その中で、きちんと管理されていない部分に対して行政から助言を受けるのが最初の段階です。
改善の余地がなければ指導となり、少し厳しい内容の通知が届きます。
しかし、助言や指導のタイミングでは大きな罰則などはなくあくまでも書面での改善要求といったところです。
(2)勧告
助言や指導によって改善が見られない特定空き家に関して次に行政が行うのが勧告です。
勧告に関しても書面により、所有者のもとに届きます。
助言や指導によっても改善しない空き家ですので、勧告となると罰則の対象です。
家や土地といった不動産は、所有しているだけで固定資産税を納税しなければいけません。
家が建っている土地は、宅地という地目になっており、固定資産税が減額されています。
管理していない空き家を放置する理由のひとつとして、解体してしまうと固定資産税が増額してしまう点が挙げられます。
しかし、勧告を受けた特定空き家は、宅地となる土地が受ける固定資産税の減額が受けられません。
このあたりから金銭的な罰則が付加されるといえるでしょう。
(3)命令
勧告した特定空き家がまったく従わずに改善しない場合、行政は勧告された内容を実行するように命令が出されます。
非常に重い措置ですので、行政は意見を述べる場を準備した上で発しなければいけません。
命令に従わず、改善されない場合は、50万円以下の過料が科されます。
過料とは行政などにおける罰則となりますので、対象となったからといって前科がつくわけではありません。
ここまで放置しておくとメリットはまったくなく、デメリットばかりですので早めの改善が重要といえるでしょう。
(4)行政代執行
空き家対策特別措置法における、最終的な罰則が行政代執行です。
行政代執行とは、所有者に成り代わって行政が改善措置を実行します。
特定空き家に指定されるような空き家ですので解体する必要がある空き家なども多く、行政が代行して解体して問題を解消することが可能です。
行政代執行により、かかった費用はすべて所有者に請求されます。
解体費用は所有者が手配するよりも高額になるケースが多く、もし費用を払わない場合は差し押さえなどといった措置も可能です
解体により特定空き家が無くなりますので最終的な罰則といえます。
特定空き家を解体する際に補助金は利用できる?
特定空き家を解体する場合、補助金などの利用が可能かといった点について解説します。
(1)特定空き家の解体に補助金が出る理由
特定空き家の解体は自治体によって異なりますが、補助金が出る場合があります。
特定空き家の解体に補助金が利用できる主な理由は、まちづくりや住環境の改善を促進するためです。
補助金は地域振興や都市再生の一環として、荒廃した空き家を解体し、新しい土地利用や建設プロジェクトを奨励するために提供されます。
解体により、地域の景観が向上し、治安の改善や住みやすさが向上することが期待できるでしょう。
解体後の土地を新たな住宅や施設に活用することで、住宅供給が促進され、地域経済の振興につながります。
上記の理由により、補助金は利用可能といえるでしょう。
(2)特定空き家の解体における補助金の支給先
特定空き家の解体における補助金の支給先は当然ながら所有者です。
所有者が建物の解体を実行し、自治体の支給要件を満たしていると補助金が支給されます。
(3)どんな補助金がある?
補助金の種類や内容については、自治体によって呼び名や内容が異なりますので一概には言えません。
主な呼び名として危険廃屋解体補助金や空き家解体補助金といった呼び名が挙げられるでしょう。
また、補助金だけではなく助成金として解体費用の負担が和らげられる自治体などもあります。
どちらにしても空き家がありエリアの自治体次第ですのでHPなどを確認しておくと良いでしょう。
(4)補助金を受けられる要件とは?
補助金を受けられる要件も自治体によって異なります。
よくある主な要件としては以下のものが挙げられます。
- 個人が所有していること
- 旧耐震物件であること
- 老朽化や破損度合いが進んでいる
- 税金滞納がない
他にも別の要件がある場合や、上記の要件は含まない可能性もあります。
補助金として出る金額の上限なども自治体によって異なりますので、自治体の公式サイトなどで確認しましょう。
まとめ
空き家対策特別措置法について解説しました。
解体の費用や固定資産税の増額を恐れたために空き家として放置されたケースも多いといえるでしょう。
しかし、特定空き家に指定されてしまうと、デメリットが多いので、空き家の所有者は管理方法や活用方法をしっかりと検討することが大切です。
解体する場合には補助金なども利用できるケースが多いので検討するとよいでしょう。