空き家を放置すると近隣トラブルの原因に!回避方法は?
所有している空き家の管理がうまくできず、結果的に空き家を放置しているという人も多いのではないでしょうか?
空き家を管理せずに放置していると特に近隣住民に迷惑をかける場合があります。
では、実際に空き家を放置していると、近隣住民にどのような迷惑をかける恐れがあるのでしょうか?
この記事では、近隣トラブルを防ぐ方法や空き家対策特別措置法の概要なども含めて詳しく解説します。
目次
放置された空き家 近隣トラブルになりやすい事例とは?
まずは、空き家を管理せずに放置しておくことで近隣トラブルになりやすい事例をいくつか挙げてみましょう。
(1)廃墟化し空き家が倒壊する
空き家を管理せず長期間人の出入りがない場合は、換気もされず修繕しなければいけない箇所が長い間放置されてしまうことになります。
管理がきちんとなされていないと劣化が非常に速くなってしまい、あっという間に廃墟のような家になってしまうケースもあるといえるでしょう。
空き家が廃墟化してしまうと想像できるのが倒壊のリスクです。
何もなければそう簡単に倒壊するわけではありません。
例えば、そう大きくない程度の地震でも一気に空き家が倒壊してしまうことが考えられます。
倒壊により、近隣住民の家屋が損傷する可能性や、通りすがりの人がけがをしてしまうかもしれません。
(2)火災により延焼や屋根の飛散など
空き家は誰も立ち入らないことにより、無断でごみが捨てられることや管理不十分な点などから放火も含めた火災のリスクが非常に高いといえます。
火災の発生により考えられるのが、隣近所の建物への延焼や屋根の飛散などです。
延焼や屋根が飛散し、近隣住民の家屋に被害があったとしても、基本的に空き家の所有者は責任を問われません。
空き家の火災は近隣住民に非常に大きな迷惑をかけることになってしまいます。
(3)害虫の発生や雑草の繁殖
空き家を長期間放置することにより、庭に雑草が生え、樹木が伸びてしまい近隣の敷地に立ち入ってしまう可能性が考えられます。
樹木が伸びて、樹液が隣の駐車スペース落ち、車に樹液が落ちるなどの被害を起こしてしまうことも良くある事例です。
また、害虫の発生も空き家では起こりがちといえます。
下水管からのゴキブリやねずみの発生。
雑草が伸び放題になりますので、ハチやアリといった害虫が発生します。
最も建物に被害を与えると思われる害虫がシロアリです。
空き家の管理ができていないと換気ができず、湿気などがこもりシロアリが住みやすい環境を作り出してしまいます。
シロアリによる建物の被害はもちろんですが、このような害虫が近隣へ侵入し、近隣の家屋などにも大きな被害を及ぼしてしまう可能性も考えられるでしょう。
(4)無断立ち入りや犯罪の発生原因になる
長期間空き家に人が立ち入らなければ、だれが無断で侵入しても発見されることはそうありません。
そのため、不審者の侵入などが起こる可能性が考えられます。
不審者が侵入し、勝手に電気や水道などが使われることや、もっとひどいケースになると犯罪取引の場所となっているかもしれません。
このようなケースも近隣住民には大きな迷惑となってしまうことが考えられます。
(5)近隣の資産価値を下げてしまう
状態の悪い空き家が近隣に存在するというだけで、近隣不動産の価値を下げてしまうことも挙げられます。
誰しも、状態の悪い空き家が近隣にある不動産を購入しようと考える場合、空き家の存在はマイナス要因となってしまうでしょう。
空き家はいろいろなリスクを起こす可能性が高いので、近隣にある空き家を理由として値引き交渉などが入るケースも考えられます。
状態の悪い空き家は近隣不動産の資産価値に悪い影響を及ぼす点でも近隣住民にとっては迷惑と感じる要因として挙げられるでしょう。
空き家対策特別措置法で空き家はどうなる?
空き家の増加とともに管理が十分になされていない空き家も増加しており、我が国で社会的な問題ともなっています。
そこで2014年に新たに施行されたのが空き家対策特別措置法です。
管理されていない空き家に対して行政の介入が可能になった点や、管理を行っていないと罰則などを受けるようになりました。
ここからは空き家対策特別措置法により、管理されていない空き家の取り扱いがどう変わったのかといった点について詳しく解説します。
(1)特定空き家に指定されるとどうなる?
空き家対策特別措置法により管理されていないとみなされる空き家は特定空き家に指定されます。
特定空き家に指定された空き家は、所有者に対し空き家の実態調査、適切な管理に対する助言や指導ができるようになりました。
今までは個人情報の問題などにより空き家への立ち入りが制限されていましたが、特定空き家に指定されることにより、立ち入りや実態調査が可能となります。
(2)勧告を無視するとどのような罰則が?
特定空き家に指定された空き家は、適正な管理を自治体より求められることになります。
第1段階、第2段階として助言や指導を空き家の所有者は行政から受けることになることを前述しました。
しかし、助言や指導を受けても改善しなかった空き家は次に勧告を受けることになります。
勧告を受けた特定空き家は、住宅用特例の対象から外れることとなり、固定資産税の軽減措置を受けることができません。
宅地の場合、固定資産税の軽減措置により通常の固定資産税よりも1/3若しくは1/6まで軽減されています。
この軽減措置が外れることにより固定資産税が宅地の場合より3倍若しくは6倍になりますので大きな負担になるといえるでしょう。
(3)改善されない空き家の末路は?
なかには勧告を受けても空き家の管理状態が改善されない場合があります。
このようなケースにおいては、罰則の対象となり50万円以下の過料が科せられることになるのです。
どんどん空き家の管理に対する要求が厳しくなりますが、それでも管理改善が一向に進まない空き家に関しては、最終的に行政による行政代執行を受けることになります。
行政が所有者の代わりに解体工事を行うことを行政代執行といいますが、解体費用などは解体後、所有者や管理者へ請求されることになるのです。
解体した後の土地部分に対して差し押さえが入るなどの措置によりかかった解体費用は回収されます。
近隣トラブルを解消するために空き家を何とかしたいが方法は?
近隣住民にとっては迷惑の種となりやすい管理されていない空き家。
近隣住民は何とか空き家の状態を解消するか、空き家でもきちんと管理した状態にしてほしいと思っているでしょう。
では、このような空き家で起こりやすい近隣トラブルを予防するため、また実際に近隣トラブルが起こっている空き家の改善要求は誰にしたらいいのでしょうか?
ここからは近隣住民が空き家トラブルを解消するための方法について解説します。
(1)空き家の所有者か占有者と交渉する
まずは、空き家の所有者か占有者への交渉が一番に挙がります。
どのような状況に対して困っているのか?
どのように改善してほしいのかといった点を具体的に説明してできれば他の住民も困っているといった話ができると、改善の対策を早急に行ってくれるかもしれません。
改善のお願いをする際にはあくまでも冷静に、けんか腰にならずに交渉することをおすすめします。
(2)行政へ依頼する
最初に空き家の所有者などに改善をお願いするのですが、それでもなかなか改善がされない場合、次の対策としては行政へ依頼しましょう。
前述した空き家対策特別措置法により、行政が空き家に対する改善に対し行動できる範囲が広がりました。
近隣住民の声から管理されていない空き家を特定空き家へと指定し、行政による改善要求を促すことができます。
空き家に関する立ち入りや、指導や勧告などといったことが可能です。
最終的には行政代執行により解体を行うことまでできますので、所有者にお願いしても全く対応してくれない場合は行政への依頼が効果的といえます。
(3)裁判所へ訴える
空き家が非常に危険な状態でほったらかしにされ、結局、自分達の家屋や財産に被害を受けた場合は、妨害排除請求権を用いて訴えることが可能です。
自己の財産の権利を侵害している事象に基づき侵害行為の停止や損害賠償ができます。
ここまでをみると実際に自分の財産が被害を受けなければ裁判所へ訴えられないと思う人もいるのではないでしょうか?
自分の財産が侵害されそうなので直ちに対応してほしいと訴えることも可能です。
これは妨害予防請求権を利用して被害前の改善を訴えることができます。
裁判所に訴えることにより自らも費用負担を強いられますが、実際の損害賠償請求や大きな財産侵害となる前の対策として効果的です。
空き家を管理できない場合の対応にはどのようなものがある
ここまでは、空き家の近隣トラブルに対するリスクや管理されていない空き家に対する対抗措置などについて解説してきました。
空き家に対する適切な管理が所有者には今まで以上に求められているといえるでしょう。
しかし、なかなか空き家に行く時間が取れない、空き家が遠方にあってなかなか出向けないなど、所有者もいろいろな事情があり空き家を適切に管理できないかもしれません。
では、空き家を管理できない場合、空き家の活用方法としてはどのようなものがあるのでしょうか?
空き家の活用方法について解説します。
(1)賃貸に出す
賃貸に出して借主に管理してもらう方法が挙げられます。
賃貸の重要があるかどうかや最初に工事費用などのまとまった費用がかかるといった点は懸念材料です。
しかし借りてくれる人がいると貸主は直接現地に赴く必要が大きく軽減されるでしょう。
宅地のままにしておけますので、固定資産税も軽減措置を受けたままとなり節税にもなります。
また家賃収入を得ることができますので、定期的なメンテナンス費用も家賃収入の中から支出することが可能です。
最も効果的な対策のひとつといえるでしょう。
(2)売却する
賃貸の需要もない場合は売却し現金化することも挙げられます。
空き家の管理には、どうしても定期的な保守費用やメンテンナンス費用が必要です。
しかし、売却してしまうと、メンテナンス費用や固定資産税などを支払う必要は無くなります。
売却も効果的な対策のひとつです。
(3)解体し更地にする
解体し更地にすることで空き家の管理義務から逃れることができます。
この場合の注意点は、更地にしてしまうと住宅用地の特例措置が利用できませんので、固定資産税が上がる可能性があることです。
しかし、メンテナンス費用は今後負担する必要がない点や、更地を駐車場にして貸し出すといった活用もできるでしょう。
土地を残しておきたい場合は、解体・更地も効果的です。
(4)自分たちで住む
いっそのこと自分たちで住んでしまうことも効果的な活用方法です。
自分たちで住むことにより、賃貸に住んでいる場合は家賃を支払わなくてよくなります。
また自らが居住しているので、わざわざ管理で出向く必要がありません。
近年、テレワークなどが活用されていますので会社に出社せずとも働くことができる環境も整備され始めています。
勤務先から少し距離があっても仕事ができるようになっていますので、距離が離れている空き家に自分たちが住みやすくなっているといえるでしょう。
まとめ
管理が十分にできていない空き家は、近隣とのトラブルとなりやすく、さまざまなトラブル事例が挙げられます。
また、空き家対策特別措置法により、空き家の管理に対する規制が厳しくなっていますので、所有者の空き家に対する責任は大きくなったといえるでしょう。
空き家を管理できない場合はいくつかの活用方法がありますので、この記事を参考にしてはいかがでしょうか?