建設リサイクル法とは・工事業者の義務や罰則について解説

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建設リサイクル法とは

世界では、環境問題や貧困、人種の問題を解決しながら持続可能な社会を創造していくことを目指す動きが主流となっています。

建築業界でもこのような流れを重視して新たに建設リサイクル法が制定されました。

この記事では、建設リサイクル法の概要、工事業者の義務、違反した場合の罰則などについて詳しく解説します。

建設リサイクル法とは

最初に建設リサイクル法の概要や、対象となるものなどについて詳しく解説します。

(1)建設リサイクル法の概要

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)は、2000年に制定され、2002年に施行されました。

この法律は、建設工事で発生する廃材を適切に処理し、リサイクルを促進するために設けられたものです

以前は廃材を一括して処理していたため、最終処分場がひっ迫し、不法投棄が問題となっていました。

建設リサイクル法では、特定の建材を使用する一定規模以上の建設工事(新築、増築、改修、解体を含む)に対し、資材ごとの分別解体と再資源化が義務付けられています。

(2)建設リサイクル法の対象について

建設リサイクル法は、特定建設資材を使用する一定規模以上の建設工事を対象としています

対象資材には、コンクリート、木材、アスファルト、プレキャスト鉄筋コンクリートなどが含まれます。対象工事は以下の通りです。

  • 床面積80㎡以上の建築物解体工事
  • 床面積500㎡以上の建築物新築・増築工事
  • 請負代金1億円以上の建築物修繕・模様替え等の工事
  • 請負代金500万円以上の建築物以外の解体・新築工事

施工者は、分別解体とリサイクルを実施し、記録を保存して発注者に報告する義務があります。

また、契約書には分別や再資源化にかかる費用を明記しなければいけません。

(3)建設リサイクル法の目的

建設リサイクル法は、建設工事や解体工事で発生する廃材を資材ごとに分別し、再資源化を進めることを目的とした法律です

再資源化を進めることは、持続可能な社会の実現につながります。

コンクリート、木材、アスファルトなどの特定建設資材を用いる一定規模以上の新築、修繕、解体工事が対象です。

工事施工者は分別解体と再資源化を実施する義務があります。

対象工事では、施工の7日前までに発注者が各都道府県に届け出しなければいけません。

建設リサイクル法の施行により、廃棄物の減少と資源の効率的な利用が促進されるといえるでしょう。

発注者や元受け業者に対する義務

建築リサイクル法では、発注者や元受け業者それぞれに義務付けされている業務があります。

京都市が指定している内容を参考として、それぞれの義務について解説します。

(1)説明

建設リサイクル法第12条第1項では、対象となる建設工事における、元請業者の発注者への説明義務が定められています。

具体的には、元請業者は発注者に対して、建築物の構造や工事着手時期、分別解体の計画などについて書面を交付し、事前に説明しなければいけません

この義務は、適切な資材分別やリサイクルの取り組みを進めるために重要な業務内容です。

説明により発注者と元請業者の間での情報共有を確実にすることで、建設リサイクル法の目的である廃棄物の減少と再資源化を促進します。

(2)契約

建設リサイクル法第13条では、発注者が元請業者と交わす契約書に、特定の情報を明記することが義務付けられています。

契約書には、分別解体の方法や解体工事にかかる費用、再資源化に要する費用が詳細に記載されていなければいけません

また、再資源化のために建設廃材を持ち込む予定の施設の名称も明記する必要があります

この契約義務は、資源の再利用を促進し、環境への負荷を減らすために重要な役割を果たしているといえるでしょう。

発注者と元請業者が契約段階から責任を持つことで、適正な廃棄物処理が確保されます。

(3)届出

建設リサイクル法第10条第1項では、発注者は工事着手の7日前までに分別解体等の計画を届け出ることが義務付けられています。

具体的には、発注者は建設工事が対象となる場合、その計画内容を工事前に自治体へ報告しなければなりません

これにより、適切な分別解体や再資源化の手続きを確実に進め、工事が法に基づいて進行することが把握できます。

届け出は環境への配慮を促進し、廃棄物の適正な処理とリサイクルを実現する重要なステップといえるでしょう。

(4)変更命令

建設リサイクル法第10条第3項では、発注者が提出した分別解体等の計画が基準に適合しない場合、自治体の長が変更命令を行う権限を持つことが定められています。

変更命令は、計画が法律の要件を満たしていないと判断された際に発せられ、発注者はその指示に従い、計画を修正しなければなりません

変更命令により、適正な分別解体やリサイクルが確保され、環境への負荷を最小限に抑えることが求められます。

工事が法に従って適切に進行するための重要な管理手段といえるでしょう。

(5)告知

建設リサイクル法第12条第2項では、発注者が工事を他の建設業者に下請けさせる場合の重要な義務として告知義務について定められています。

発注者は、下請負人と契約を結ぶ際、自治体の長に行った届出内容を、事前に下請負人に告知しなければなりません

告知義務は、下請業者にも分別解体や再資源化に関する法的義務を適切に遂行させるための措置といえるでしょう。

(6)下請契約

建設リサイクル法第13条では、元請業者が下請業者と契約を結ぶ際、契約書に分別解体や再資源化に関する具体的な内容を明記する義務について定められています。

契約書には、分別解体の方法、解体工事にかかる費用、再資源化に要する費用、そして特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称が記載されなければなりません

この義務により、適切な資材の再利用が確保され、工事の透明性が高まります。

元請業者と下請業者の間で明確な契約を結ぶことで、建設廃棄物の処理が効率的に進められるでしょう。

(7)標識の掲示

建設リサイクル法第33条および建設業法第40条では、元請業者や解体工事業者に対して、工事現場に標識を掲示することが義務付けられています。

標識は、公衆が見やすい場所に設置され、現場の建設業者や施工管理者に関する情報を提供しなければいけません

また、工事の適切な進行を確保するため、主任技術者や技術管理者の配置も義務付けられています。

標識の掲示により、施工の透明性が向上し、公衆の安全が確保されるとともに、適正な工事管理が行われることを保証することが目的です。

(8)再資源化等の完了の確認及び発注者への報告

建設リサイクル法第18条では、元請業者に対して再資源化の完了後の発注者への報告を義務付けられています。

元請業者は、再資源化などの作業が完了した際、その実施状況を記録し、書面で発注者に報告しなければなりません

また、これらの記録を適切に保存する義務も負います。

これにより、再資源化が確実に実施され、発注者もその進行状況を把握できる仕組みが確立されているといえるでしょう。

(9)再資源化等の完了の報告

建設リサイクル法に基づき、再資源化等が完了した場合、元請業者には報告義務があります

京都市では、元請業者は「再資源化等実施状況報告書」を速やかに環境政策局廃棄物指導課へ提出しなければなりません。

完了報告は、適切な廃材の処理と再資源化が行われたことを証明するため、工事の透明性と環境への配慮の確保につながるでしょう。

建設リサイクル法に違反した場合

ここからは、建築リサイクル法に違反した場合の罰則などについて詳しく解説します。

(1)分別解体などの実施における罰則とは

建設リサイクル法では、分別解体や再資源化に関する義務を怠った場合、罰則が設けられています

例えば、対象建設工事の届出を行わない場合や変更の届出を怠った場合には、20万円の罰金が科されます。

また、変更命令に従わない場合は、最大で30万円の罰金が科される可能性があります。

さらに、分別解体義務の実施命令に違反した場合には、最大50万円の罰金が適用されます。

(2)再資源化等の実施における罰則とは

建設リサイクル法において、再資源化等の義務を怠った場合には厳しい罰則が設けられています

再資源化義務の実施命令に従わない場合には、最大で50万円の罰則が適用されます。

これらの罰則は、適切な再資源化の実施と廃棄物管理の徹底を促進し、環境保護を図るために必要だといえるでしょう。

(3)解体工事業における罰則とは

建設リサイクル法では、再資源化等の義務に違反した場合、さまざまな罰則が科されます

解体工事業者が登録や更新を怠ると、1年間の業務停止と50万円の罰金が科される可能性があります。

変更の届出を怠ると30万円の罰金です。また、廃棄等の届出違反には10万円の罰金が適用されます。

技術管理者の未設置や標識の掲示を怠ると、それぞれ20万円と10万円の罰金が科されます。

法令遵守を促進し、適切な再資源化と廃棄物管理を確保するために設けられているのがこれらの罰則です。

(4)その他の罰則について

建設リサイクル法に違反した場合には、その他にも特定の罰則が科されることがあります

例えば、報告の徴収を拒否した場合、20万円の罰金が科されます。

また、立入検査を受け入れない場合にも同額の罰金が科される可能性があります。

どのようなケースが罰則の対象になるかをしっかり把握しておきましょう。

まとめ

建設リサイクル法の概要、工事業者の義務、違反した場合の罰則などについて解説しました。

これまで解体工事などでは、さまざまな資材もひとまとめにして廃棄しているケースも多く、リサイクルが重要視されていませんでした。

しかし、全世界的に持続可能な社会を目指す中で、リサイクルできるものは再資源化していく流れは必然的なものです。

今後の建設工事において、建築リサイクル法を意識しておくことは重要といえるでしょう。

建築リサイクル法を順守しなければ、ペナルティを受けるだけではなく社会的な信用を毀損するかもしれません。

自治体によって取り組みの内容が若干異なる部分もあるので、建設工事の際には各自治体の公式サイトなどで確認しましょう。

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