固定資産税や空き家を売却した時の税金の相談
~えっ!?空き家には、住宅用地の固定資産税に関する特例措置が適用されないの?~
はい、よく更地にすると固定資産税が上がるから家を取り壊さないと言う話は聞きますが、実は更地にしてなくても永続的に居住されていない建物には減税は適用されません。(注)
自治体によっては、老朽化した空き家の解体や適切な管理を促す目的で固定資産税の特例措置を認めない自治体も増えてきました。その為、税金を抑えるために空き家をそのままにしているという方は、今後の法改正や条例制定などに注意が必要です。
さらに、空き家は、そのままの状態に放っておくと悪いことが、たくさん起こります。
①「固定資産税」などの税金が高くなります。
居住している人がいない場合、住宅用地として認められない為(注)、住宅用地の固定資産税に関する特例措置などが適用されなくなってしまうことがあります。固定資産税が6倍、都市計画税が3倍になる可能性があります。
②3年も空き家だった住宅を売却すると「譲渡税」が高くなります。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
また、過去に住んでいた自宅を売った場合であっても、次の二つのいずれにも当てはまるときはこの特例が受けられます。
(1)売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること。
(2)自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにその家屋を売ること。
この期間を過ぎてから売った場合にはこの特例を受けることはできません。
このため、空き家になった自宅を売る場合は、住まなくなった日から3年以内に手放すことが得策です。
③空き家で相続が開始すると、「相続税」が高くなります。
空き家のままでは特例が適用できず、財産評価の軽減が受けられないことで相続税がかかる可能性があります。
よく分らない固定資産税や空き家を売却する際の税金の質問・ご相談は、下記の【専門家一覧はこちら】から、専門家にご相談下さい。
(注)
国税庁は居住用と認める条件として以下をあげています。
- 身体または精神上の理由と認められる
- 自宅で再度生活できるように家の維持管理が行われている
- 自宅を他者の居住用地などとして利用していない