千葉県の大原司法書士事務所
- 全国対応
空き家にお困りの方は「大原司法書士事務所」へご相談ください。
昨今では高齢化社会を迎え、空き家が社会問題となっています。
その中で所有や、譲渡を考える時にお客様にとって煩わしい問題が多々生じます。
空き家を相続したものの、どのように対処すればわからないという方が年々増えています。
わずらわしい手続きや書類作成のご依頼やご相談、司法書士が承ります。
お手続によっては、多くの書類を必要とする場合もあるため、多大な時間と労力を要し、お忙しい方にとっては、なかなかお手続きを進めることができない場合もございます。
司法書士はあなたの身近な法律家です。
家主の名義変更や相続の手続き等空き家に関する書類でお困りの方は司法書士にお任せ下さい。
当事務所では相続による不動産の名義の変更、遺産分割協議書の作成、戸籍の収集(登記業務・書類作成業務の範囲内)など相続開始後に発生する⼀連の手続きをサポート致します。
お客様が抱えておられる様々なお悩み、ご相談に対し、相続・遺言の専門家が最適な相続手続をご案内し、お客様の実情にあった解決方法をご提案いたします。
また、空き家を放置しておくことで、景観の悪化や治安の悪化につながるなど、個人の問題だけではなく空き家によって街に影響をあたえてしまいます。また、空き家や特定空き家の権利調査や不在者財産管理人の選任申立てをお手伝いします。
司法書士には守秘義務がございます。安心してご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
相続登記の義務化について
令和6年4月1日から、相続登記の義務化が開始されました。
相続開始から3年以内に登記をしないと、最大10万円の過料に処されます。
この制度は、全国に所在者不明の不動産が散在しており、空き屋問題がいつまでも解決できないという社会的な問題の一因になっているという背景があるため、4月以前に発生していた相続についても、今後は相続登記が義務付けられる、という特徴があります。
相続登記がなかなか進まない要因として、日本ではまだまだ遺言書を残すという習慣がないことの他、共同相続人間の遺産分割協議が進めにくいという一面もあります。
そこで、筆者が実際に経験した遺産分割協議に基づく相続登記についてご説明しますので、実際の遺産分割に際してご活用いただければ幸いです。
1. 被相続人と法定相続人。
被相続人は昭和15年生まれの男性で、令和5年に亡くなりました。
奥様が存命ですがお子様はなく、兄弟姉妹のうち1名が存命、他の4名は先に亡くなっていて、甥・姪に当たる方が8名おられました。
つまり、いわゆる代襲相続人が8名もおられ、そのほとんどが日ごろのお付き合いがない方々であった、ということです。
戦前は、兄弟姉妹の多い家庭がざらではなく、しかも高齢化が進んでいるので、亡くなった場合に甥姪が代襲相続人になられるケースも結構ありますね。
2. 法定相続分
事例の場合、奥様が4分の3、兄弟姉妹が4分の1ですが、もともと兄弟姉妹が5人おられたため、それぞれ20分の1ずつになります。
存命の妹さんはそのまま20分の1ですが、代襲相続人はその親の相続分を分割相続するのでさらに細分化します。事例ではそれぞれ2人ずつだったので、たまたまですが40分の1ずつになりました。
3. 法定相続人へのご連絡
まずは、日ごろからあまりお付き合いのない方もいらっしゃるので、「相続手続きのご案内」として、〇〇様が亡くなったこと、貴殿には40分の1の法定相続分があること、相続手続きとして採り得る選択肢は次の2つであることを御案内しました。
(1) 40分の1の法定相続分を奥様に譲渡する。
(2) そのまま法定相続分で遺産分割協議に参加する。
もちろん、原則としては共同相続人全員での遺産分割協議が望ましいのでしょうが、全国に散らばっている親戚の方々を一堂に集めることはまず無理ですし、日ごろの付き合いもないので、(1)の選択を期待しての措置でした。
4. 相続分譲渡証明書(見本)
相 続 分 譲 渡 証 明 書
(被相続人の表示)
氏 名 〇〇 〇〇
最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
生年月日 昭和15年〇月〇日
死亡年月日 令和5年〇月〇日
私は、被相続人 〇〇 〇〇の姉である亡き母 〇〇 ○〇の代襲相続人として、法定相続分40分の1を有していますが、本日この法定相続分全部を下記の者に譲渡します。
令和6年 月 日
代襲相続人
住所 〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
氏名 〇〇 〇〇 (実印)
譲受人
住所 〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
氏名 〇〇 〇〇
以上
この結果、8人の甥・姪様のうち、6名の方から奥様への相続分譲渡を受けることができました。
5. 遺産分割協議証明書
妹様と、甥姪様2人は遺産分割協議をご希望でしたので、遺産分割協議をすることになりました。遺産は奥様が引き続きお住いの不動産と、預貯金がありましたので、協議を円滑に進め、かつ奥様のお住まいを確保するために、代償分割の方法を選択しました。これは、全ての遺産を奥様が相続され、共同相続人の法定相続分について別途金銭で代償金を支払うという方法です。
遺産分割協議証明書は、共同相続人が一堂に会するのが難しい場合に、遺産分割協議が成立したという事実を個々の共同相続人が証明するというもので、多数の共同相続人に順次署名押印してもらう手間や途中の散逸を避けられる方法で、遠隔地に居住されている場合に便利です。
不動産については、相続税評価額で価格とし、預貯金との合計額について法定相続分の代償金を支払うこととしました。
6.遺産分割協議証明書(見本)
遺 産 分 割 協 議 証 明 書
氏 名 〇〇 〇〇
最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
生年月日 昭和15年〇月〇日
死亡年月日 令和5年〇月〇日
被相続人の遺産相続につき、被相続人の妻〇〇 〇〇、被相続人の妹〇〇 〇〇、被相続人の甥〇〇 〇〇、被相続人の姪〇〇 〇〇は、下記の遺産について、妻〇〇 〇〇がすべてこれを相続し、他の3名に法定相続分に応じて代償金を支払う旨の遺産分割協議を行ったので、本日、この事実をここに証明します。
記
1. 預貯金
(1) 〇〇銀行〇〇支店 〇〇預金 口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
(2) 〇〇銀行〇〇支店 〇〇預金 口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
2. 不動産
(1) 土地 〇〇県〇〇市〇〇〇丁目 地番 〇〇番〇 地目 宅地 地積〇〇㎡
(2) 建物 〇〇県〇〇市○○ 〇丁目〇〇番地〇 家屋番号 ○○版〇
種類 居宅 構造木造瓦葺2回建 床面積 1階○○㎡ 2階○○㎡
3. 代償金支払い
(1) 代償金は、○○ ○○に ○○万円、○○ ○○、○○ ○○に各○○万円ずつ支払う。
(2) 代償金の支払は、○○ ○○が預金の相続手続きを完了した後に、振り込みの方法により行う。
以 上
令和6年 月 日
住所 〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
氏名 〇〇 〇〇 (実印)
遺産分割協議証明書の取得はさほど時間がかかりませんでした。
代償金支払い、という手法が効果的だったようです。
以 上
- 住所
- 千葉県流山市南流山2丁目16番地14
エステート102号室
- 相談内容
- 法律的な相談
- 家主の名義変更などのご相談
- 職種
- 司法書士
- 対応エリア
- 全国
- 電話
-
04-7189-8374
電話連絡の際は、「空き家活用.net」を見たと一言お伝えください。
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- 月曜日~金曜日
午前9時~12時、午後1時~5時
土・日・祝日は、予めご連絡ください。
- 代表者
- 司法書士 大原 秀
登録番号 千葉第1575号
千葉司法書士会松戸支部所属
- リンク
- オフィシャルサイト
- 料金の目安
- メール相談は無料です。
oharashu@hotmail.com
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